総量規制とは?借り入れの限度額を知っておきましょう。

総量規制とは何でしょうか?

この記事では、総量規制や借り入れの限度額について解説していきます。


まとまったお金が必要になることってありますよね。

いざお金を借りようと思っても、必要な金額を借りることができない場合もあることはご存知でしょうか。

借入金には、限度額となる「総量規制」というものがあります。

目次

総量規制とは?

総量規制とは年収に対して借入金額の上限が決まっている制度のことを言います。

具体的には貸金業者から借りられるお金の総額は、年収の3分の1を超えてはならないというものです。

貸金業者から借りられる借入金の総額とは他社の貸金業者からの借入金も合わせたお金の総額となります。
以下例を示したいと思います。

年収300万円の場合
借入可能額:100万円

例1)

A社:100万円

B社:借入不可

A社で100万円を借りたので借入総額100万円となり、B社では借入不可能です。


例2)

A社:30万円

B社:70万円

A社で30万円、B社で70万円借りたので借入総額100万円となり、これ以上他社で借入は不可能です。

上記の例で分かる通り、貸金業者からの借入金額の合計が総量規制の対象となるので注意してください。


貸金業者でも総量規制以上に借りたい場合は条件を満たせば借りることができる可能性があります。総量規制には除外貸付と例外貸付というものがあります。

  • 除外貸付:総量規制対象外で残高に算入されない
    (元々借入残高があった場合、除外貸付で借りたお金は元々の借入残高に加算されない)
  • 例外貸付:総量規制対象で残高に算入される
    (元々借入残高があった場合、例外貸付で借りたお金は元々の借入残高に加算される)

除外貸付

総量規制には除外される「除外貸付」は不動産ローンやそのためのつなぎ融資、マイカーローンなどが当たります。

除外貸付対象の貸付は日常的に行われる借入ではなく長期にわたって返済するローンであること、そして住宅や車が担保となるため総量規制には除外されるということです。

除外貸付の例

① 不動産購入のための貸付け(いわゆる住宅ローン)

② 自動車購入時の自動車担保貸付け(いわゆる自動車ローン)

③ 高額療養費の貸付け

④ 有価証券を担保とする貸付け

⑤ 不動産(個人顧客または担保提供者の居宅などを除く)を担保とする貸付け

⑥ 売却予定不動産の売却代金により返済される貸付け、など

日本貸金業協会より引用

例外貸付

例外貸付は、総量規制の対象になりますが、返済能力があると審査された場合のみ年収の3分の1を超えて借入することができます。

例外貸付

① 顧客に一方的に有利となる借換え

② 借入残高を段階的に減少させるための借換え

③ 顧客やその親族などの緊急に必要と認められる医療費を支払うための資金の貸付け

④ 社会通念上 緊急に必要と認められる費用を支払うための資金(10万円以下、3か月以内の返済などが要件)の貸付け

⑤ 配偶者と併せた年収3分の1以下の貸付け(配偶者の同意が必要)

⑥ 個人事業者に対する貸付け(事業計画、収支計画、資金計画により、返済能力を超えないと認められる場合)

⑦ 新たに事業を営む個人事業者に対する貸付け(要件は、上記⑥と同様。)

⑧ 預金取扱金融機関からの貸付けを受けるまでの「つなぎ資金」に係る貸付け(貸付けが行われることが確実であることが確認でき、1か月以内の返済であることが要件)

日本貸金業協会より引用

総量規制の対象外-銀行編-

総量規制は貸金業法の一部となるため、貸金業者に当たらない銀行は総量規制の対象外となります。

銀行は総量規制に当たりませんが、いくらでも借りられるのではなく総量規制に類似するような独自の自主規制に沿って融資をしています。

例えば、メガバンク(三井住友銀行、みずほ銀行、三菱東京UFJ銀行)では年収の3分の1~2分の1を上限とすることが多いです。

総量規制とは?サラ金で何年いつから始まった?

総量規制は改正貸金業法に基づいて、2006年12月に公布、2007年1月から段階的に施行が進められ、2010年6月18日に完全施行されました。

貸金業者からの借入が対象となるため、いわゆるサラ金と呼ばれる消費者金融においても、財務局または都道府県から許可を受けて営業しているところは総量規制の対象となります。

貸金業者とは、お金を貸付ける業務を行っており、財務局または都道府県に登録をしている業者のこと。
具体的には、消費者金融、事業資金を貸付ける事業者金融、クレジットカード会社などが貸金業者に該当します。

ちなみに、ヤミ金(ヤミ金融)は貸金業法に基づく登録を受けずに、違法に貸金業を営む業者です。

ヤミ金融の中には違法な金利での貸付けを行ったり、借り手を精神的に追い詰めるような過剰な取立てを行うものもありますので、絶対に借りないようにしましょう。

総量規制とは?の目的は何ですか?

総量規制の目的は、お金の過度な借り過ぎ・貸し過ぎを防止し、消費者を守ることです。

貸金業法が改正されるまでは、貸金業者の審査が通れば年収に関係なくいくらでも借りることができました。

しかし、返済能力を超えた借入は多重債務問題を引き起こし、返済できなくなった多重債務者は貸金業者から取り立てを受けたり自己破産してしまう人が増えてしまったという背景があげられます。

そこで、返済能力に見合った借入ができるようにと総量規制が作られました。

総量規制によって、貸金業者の過度な貸し付けを規制し、多重債務による返済に苦しむ消費者を救済することとなりました。

総量規制とは?影響を受ける人々は誰ですか?

総量規制があっても、お金を借りたいと思っている人のニーズがなくなるわけではありません。

すでに年収の3分の1まで借りている人にとっては、追加で融資が受けられず困ってしまうこともありますよね。

実は総量規制を超えてお金を借りることができる、おまとめローンやネット銀行カードローンなどといった総量規制の対象にならない貸付もあります。

ただし返済しきれないほどの借金は、返済が滞ることとなり結果的に消費者も貸金業者も双方にとってプラスにはなりません。

総量規制とは?効果と課題。

総量規制の効果として、平成28年に日本弁護士連合会がまとめた資料によると以下のような変化が見られたとされています。

  • 5社以上の貸金業者から借りている人の数が、171万人(2007年3月末)から12万人(2016年3月末)に減少
  • 自己破産数が、16万人台(2006年)から6万人台(2015年)に減少

当初の目的通りに、借金を抱えた人を減らし自己破産数を減らすことができたことから、総量規制によって一定の効果があったと言えるでしょう。

しかし、2012年ごろから総量規制の対象とならない銀行カードローンが急増し返済能力を超えた借り入れをする人が増えてきました。

銀行カードローンでは、カードの極度額の範囲内で反復継続して借り入れが可能です。

その結果、減少傾向にあった自己破産数が再び上昇してしまうなどといった問題も起こりました。

2016年には金融庁も動き、銀行業界も自主規制によるルールで対応するなどして現在では自己破産件数も減少または横ばいとなっています。

総量規制で消費者を救済しようとしても、借入残高が年収の3分の1を超えるような貸付が行われてしまえば、再び多重債務問題を引き起こす可能性もあります。

まとめ

総量規制は、過度な貸し付けによる多重債務者を救済するために導入され、年収の3分の1まで借りることができるように貸金業法が改定された法律ということがわかりました。

借り入れの限度額は、個人の年収の3分の1までということになります。

返済能力を超えた借入による多重債務問題は、まだゼロではありません。

借入前に今一度ご確認いただけたらと思います。

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